B型肝炎訴訟和解「基本合意書」

B型肝炎訴訟和解「基本合意書」

薬害問題

薬害問題 国や厚生省の薬害問題に対する考え方に変化が見えたのは、1996年の「薬害エイズ事件」の和解からです。それまでは、国は基本的に国の責任を認めることや謝罪することはありませんでした。
しかし、当時の厚生大臣の菅直人は薬害エイズ被害者に謝罪し和解案が合意されました。既に「B型肝炎訴訟」は1989年に札幌市の5人のB型肝炎感染者が札幌地裁に国家賠償を求めて提訴していましたから、1996年の「薬害エイズ事件」の和解が「B型肝炎訴訟」に影響を与えた可能性は多いにあると言えます。

「B型肝炎訴訟」で原告の主張を最高裁判所が認めたのは2006年6月 そして、「B型肝炎訴訟」で原告の主張を最高裁判所が認めたのは2006年6月で、その2年後の2008年には「薬害肝炎救済法」(C型肝炎)が成立しています。

薬害問題に対する民意の変化 つまり、薬害問題に対する民意の変化が、裁判所と政治を動かしたとも言えます。 只、「薬害エイズ事件」に比べると「B型肝炎訴訟」とC型肝炎の「薬害肝炎訴訟」は、被害者の救済は行われていますが関係者の刑事的な責任が追及されていない点が物足りないとも言えます。

B型肝炎訴訟「基本合意書」

B型肝炎訴訟「基本合意書」 2011年6月28日にB型肝炎訴訟に於いて、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の間で「基本合意書」が締結されました。併せて「菅直人内閣総理大臣談話」「厚生労働大臣談話」「政府基本方針」が公表されました。
「菅直人内閣総理大臣談話」の中で菅直人首相は国の責任を認めて被害者に謝罪した上で、「基本合意書」の内容の誠実な実施を約束しています。
また、「基本合意書」は「国の責任を認め謝罪すること」「和解の手続と内容」「後続訴訟の扱い」「恒久対策」を定めています。

最も重要な「和解の手続と内容」 そして、最も重要な「和解の手続と内容」は、B型肝炎訴訟の被害者であることを証明する「資料の提出」と、どの様なケースで和解するのかを定めた「和解の手続」と、和解金額を定めた「和解の内容」から成っています。